もうすぐ12月、師走です。何かと慌ただしくなる季節かもしれません。
個人的にはいつでも変わりなく、同じ1日を大事に過ごしたいと思うので、慌ただしくならないように心がけています(お客さまや自分の大切な人が時期によって忙しいということはあると思うので、それに対して気づかいをしないということではありません)。
季節柄なのか、この時期は交通違反の取り締まりが増えてくるイメージがあります。
ネットで少し調べてみても、各自治体によって多少時期の違いはありますが、年末年始に交通安全運動が行われる地域も多いようです。
交通事故・交通違反をしないように心がけることが一番大切だとは思いますが、意図せず交通違反の指摘を受けてしまうこともあるかもしれません。
今日は交通違反の反則金を会社が負担した際の一般的な税務上の取扱いを整理しておきたいと思います。
交通違反の反則金
会社の社長や従業員が、会社の業務を行っている最中に駐車違反や制限速度違反などの交通違反の取り締まりを受けて反則金を納付した場合、反則金そのものは会社ではなくその当事者である社長や従業員に対して課されたものです。しかし業務に関連して発生したものですし、使用者責任などの点から会社が負担する場合もあり得ることでしょう。
この場合、その反則金は税金計算上経費にはなりません。
もう少し細かく言うと会計データ上、経費として登録していても申告書の計算上で経費から除かなくてはなりません(損金不算入といいます)。
業務に関連しない反則金
では業務に関連しないプライベートの移動中に交通違反の取り締まりを受けて、その反則金を会社が納付した場合はどうなるでしょうか。
プライベートの移動など業務に関連しない時に交通違反の取り締まりを受けた場合、その支出を会社が負担する理由がありませんので、もしこのような反則金を会社の会計データに登録している場合、税金の計算においては登録した勘定科目などに関係なく、その違反を行った社長や従業員への給料として取り扱われます。
社長への臨時の給料は税金の計算上経費にはできませんので、結果は業務に関連する反則金を負担した時と同様です。社長などの役員でない、従業員個人の負担すべきものを会社が支払った場合にはその従業員に対して給料を支払ったことと同じですので、この場合には税金計算上の経費に含まれます。
業務外の反則金を会社が負担した場合は社長や従業員個人へ給料を支払ったこととなりますので、通常の給料と同様に所得税を差し引く(源泉する)必要も発生します。
税務調査で指摘された場合
税務調査で業務上の反則金を会社の経費としてそのまま処理していることを指摘されてしまうと追加で税金を納める必要があります。反則金そのものは多くても数万円、違反の内容によっては数千円かもしれません。それに税率をかけるので追加で納める金額そのものはたいした金額ではないかもしれません。しかし、申告書上で反則金の納付があったことはわかりますので、その取扱いのミスに対しては、厳格な対応をされることもありえます。
反則金の取扱いの前に交通事故・交通違反をしないことが一番だと思います。車の運転をされる方は安全運転にご留意いただければと思います。
【編集後記】
午前中はブログ更新後、税務上の規定や取扱の確認。午後は少しランニングをしてからスポット税務相談対応。
【1日1新】
- 回鍋肉(ホイコーロー)
今日も新しい料理をしました。夕食後は子どもが「期末試験が終わるまでゲームしない」というので、私も読書して過ごしました。