税金は経費にならない?

確定申告の期間が始まり、昨年1年間の所得(もうけ)に対して支払う所得税を計算し、申告を済ませた方も多いと思います。

ただ、この「税金」そのものについては、経費になるものとならないものがあります。
今回はその違いについてです。

目次

経費にならない税金

まずは、経費にならない税金です。

昨年1年間の事業のもうけや給与、その他の所得を合計して計算される所得税は、経費にはなりません。

所得税は、事業所得、給与所得など各種所得を合算した「所得金額」に対して課せられる税金です。
そのため、事業の経費として差し引くことはできません。
給与所得のみの方であっても、給与から所得税を経費として差し引くという考え方はありません。

所得(もうけ)に対して課される税金は、「所得を計算した後」に確定するものです。
もしその税金自体を経費として差し引くことを認めてしまうと、所得が減り、その結果さらに税額も減るという循環が生じてしまいます。そのため、所得税や法人税のような「所得そのものに対する税金」は、所得計算の過程では経費(損金)にできない仕組みになっています。

同様に、その年の所得を基に計算される住民税も経費にはなりません。

法人の場合も同じです。
法人の1年間の所得に対して課される法人税は、法人税の計算上、経費にする(損金算入といいます)ことはできません。また、法人の支払う住民税についても同じです。

経費になる税金

一方で、すべての税金が経費にならないわけではありません。

例えば、不動産の賃貸収入がある場合、その不動産に課される固定資産税は、不動産所得の計算上、必要経費として差し引くことができます。

また、個人で事業を行っている場合の個人事業税は、事業所得の計算上、必要経費に算入できます。

法人の場合の法人事業税も、経費にすることが可能です。

税金の処理の誤りはわかりやすい

税金の処理の誤りは間違っていれば簡単にわかります。税務調査などで申告書のチェックを行うときにも確認される項目です。

このような誤りであっても、指摘を受けて修正する場合にはペナルティが課せられる可能性があります。

一口に税金といっても、いろいろな種類があります。そして、それぞれについて経費にできるものとできないものがあります。

すべてを細かく覚える必要はありませんが、「税金にも経費になるものとならないものがある」という点を理解しておいていただくと良いかと思います。

【編集後記】
昨日は子どもとサイクリングに出かけました。とても暖かく、2月とは思えない陽気でしたが、風がとても強かったです。

【1日1新】

鯛焼き 鯛幸房

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