役員給与という節税

節税というと、経費や特別な税額控除などが話題になりがちですが、法人において一番基本となるのは、役員給与です。

適切に行えば経費として処理が可能となり、法人税の金額を抑えることにつながります。

一方で、役員給与には細かなルールがあり、それをふまえていないと「経費にならない」といったリスクもあります。

役員給与について整理します。

目次

役員給与は「経費」になる

役員給与は、法人にとっては経費になります。
そのため、利益を減らす=法人税を下げる効果があります。
しかし、役員給与は一般の従業員に支払う給与と違い、細かいルールが定められています。

原則は

  • 定期同額給与
  • 事前確定届出給与
  • 業績連動給与

とよばれるいずれかに該当しなければ、経費になりません。
中小規模の会社の場合、ほとんどが定期同額給与として計上をすることになるかと思います。

定期同額給与は、文字通り定期的に同額を支払う給与です。
「今月は利益が出たから上乗せ」といった調整やその逆も基本的にできません。

節税のつもりで増減させてしまうと増減した部分について経費にできなくなります。

法人と個人、どちらで税金を払うか

役員給与については単に「いくらもらうか」という話ではなく、「法人に残すか、個人に移すか」という税負担の配分の話でもあります。
法人に利益を残せば法人税がかかり、個人に給与として移せば所得税・住民税・社会保険料がかかります。

どちらが有利かは

  • 利益水準
  • 役員の他の所得
  • 家族構成
  • 社会保険の加入状況

などによって変わります。
一律の正解はありません。

役員給与は、全体の税負担を見ながら検討するものです。

役員給与は会計期間の始めに決める

役員給与の最大のポイントは、会計期間の始めから3か月以内に決めて、原則そのまま毎月同じ金額を支払うという点です。

経営状況が悪化した場合に下げることができる余地はありますが、限定的なケースです。

個人事業主の場合には自分へ給与を払うということはできませんので、利益に対して所得税がかかるのに対して、法人の場合にはひとり社長の会社であっても給与を払うことが可能であり、定期同額給与であれば法人の経費として処理できます。

  • 今期どれくらいの利益が見込めるか
  • 途中で減らすことは(原則)できないが問題ないか
  • 法人、個人で負担すべき税額がそれぞれどうなるか
  • 生活費とのバランスはどうか

といった点を総合的に検討した上で決める必要があります。

【編集後記】

冬休み最終日ということで上の子と、私も好きな「呪術廻戦」のイベントを見に外出してきました。午後からはコンテンツづくりの続きをしつつ税金についてのコンサルティング準備。

【1日1新】

「KITTE×呪術廻戦」ニューイヤーフェス2026

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