印紙税

今日は「印紙税」についてです。
時代にそぐわなくなりつつある気もしますが、今も変わらずあるものです。
銀行員だったころ、お客様から現金を預かった際には、収入印紙を貼って「預かり証」というものを発行しなければいけなかったので常に収入印紙を持ち歩いていました。

そのような経緯があり、税務署の調査官として調査で書類を確認するときもその書類が課税対象の文書かどうか常に意識して見ていました。

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対象となる文書に課税

私はなじみのあるものでしたが、「印紙税」と言われてもピンとこない方が多いかもしれません。

印紙税は法律で決められた内容の文書をつくった時に「収入印紙」をその文書に貼って、割印して納めるという少し変わった種類の税金です。

納税するためにわざわざ印紙を買ってきて、納めなくてはいけないものです。

どのような文書が課税の対象となるかをあげると、

  • 金銭消費貸借契約書(住宅ローンの契約書など)
  • 銀行取引約定書(継続的な取引の基本となる取り決めをしたもの)
  • 領収書、レシート(代金として現金を受け取った際に相手に渡すもの)

などが対象となっています。

文書の名前自体で課税されるかどうかが決まるわけではなく、その書類の内容が法律で決められた課税の対象となる文書に当たれば、課税されます。

電子データは対象外

この印紙税、時代にそぐわなくなりつつあると感じます。

なぜなら、先にあげた内容の文書であっても、それを紙でつくらずに、電子データでやりとりをしていれば課税の対象とはなりません。

収入印紙を貼る対象が物理的に存在しないので当然と言えば当然です。
パソコンのディスプレイに表示されたPDFのデータに印紙を貼ることはできません。

また、高額の現金(税抜5万円以上)を受け取った際につくり、相手に渡す領収書やレシートについても、支払いがクレジットカードで行われた場合には、実際に現金の受け渡しが発生していないので、課税の対象とはなりません。

今は、契約の締結から代金の支払いもクレジットカードや電子決済で行うことが当たり前の時代ですから、課税の対象となる文書も相当減っているのではないかと思います。

印紙税も税務調査の対象

この印紙税ですが、税務署が行う税務調査でも、事業でつくった契約書などの課税の対象となる文書に正しく収入印紙が貼られているかチェックされます。

調査が行われる時点では、調査の対象となる税目(法人税や消費税)として通知はされないことが一般的です。
しかしながら、収入印紙を貼るべき文書に貼られていないことが分かったら、調査官がその場で指摘をすることになり、追加で納付することとなります。

最初に「印紙税も調査の対象ですよ」と言われていなくても、調査で印紙税の指摘を受けることがあるということを認識いただければと思います。

【編集後記】

大晦日ですが、特段変わらず過ごしました。家族は年越しの時間まで起きていたようですが、私は22時過ぎには就寝しました。

【1日1新】

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1年ぶりに海外に行き、かなり楽しかったので先は長いですが上級会員を目指そうかと思い入会してみました。

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