長く事業をしていると、建物や設備の修理・改修が発生することもあります。
そのとき、よく問題になるのが、「修繕費として一括で経費にできるのか」「資本的支出として資産になるのか」という点です。
法人でも個人事業主でも、基本的な考え方は共通です。
目次
修繕費になるケース
修繕費とは、資産を元の状態に戻すための支出です。
例えば、
- 外壁のひび割れ補修
- 壊れた部品の交換
- 雨漏りの修理
- 老朽部分の同等品への取り替え
これらは、価値を高めるものではなく、維持管理のための支出ですから、その年の費用にできます。
また、形式的な基準として
- 20万円未満
- おおむね3年以内の周期で行う修理
であれば、修繕費として処理できるとされています。
資本的支出になるケース
一方で、資産の価値を高めたり、耐用年数を延ばしたりする支出は資本的支出と呼び、新たに資産を取得したのとおなじように、一度に費用にはできず、一定の年数にわたって少しずつ費用にしていくことになります。
例えば、
- 建物の増築
- 用途変更に伴う大規模改修
こういった場合は、その年に全額経費にはできません。
判断に迷うとき
ただ、実際にははっきりと判断できないケースも少なからずあります。
判断の軸は次の三つです。
- 原状回復か、価値の増加か
- 使用可能期間を延ばしていないか
- 内容を合理的に説明できるか
税務調査でも修繕のための支出は金額が大きくなることも多いので、その修繕の内容が具体的にどのようなものなのか確認されることもあります。
そのため、
- 見積書の内訳を確認して工事の内容を具体的に説明できるようにしておく
- 写真や資料を保存する
といった対応をしてあらかじめ備えておくことが重要です。
【編集後記】
午前中から外出、夜は新橋で以前一緒に働いた友人と会食
【1日1新】
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