法人税の中間納付について

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中間納付とは

法人税には「中間納付」という制度があります。

これは、前事業年度に支払った法人税額が20万円を超える場合に、翌事業年度の開始から6か月が経過した時点で、原則として前事業年度の法人税額の半分を納める仕組みです。

今年度の業績ではなく、あくまで前事業年度の実績をもとに判定されます。

そのため、たとえ今年度の売上が減っているとしても、前事業年度の法人税額が基準となる金額を上回っていれば、中間納付をする義務が発生します。

確定申告で精算

中間納付はあくまで前払いであり、確定申告時に最終的な税額と精算されます。

もしも、今年度の利益(所得)が前事業年度と比べて大きく落ち込み、結果として法人税が発生しなかった場合など、払い過ぎとなった分は還付されます。

仮決算による申告という選択肢

中間申告は、期限までに申告書を提出しなかった場合でも、「提出したものとみなされる」制度になっています。

そのため、前事業年度の実績に基づく中間申告が必要な場合、何もしなければ前事業年度の法人税額をもとに計算された金額を納付することになります。

ただし、場合によっては、中間納付による税額を抑えることができる方法があります。

それが、仮決算によって申告する方法です。

当期の売上が大きく落ちている場合など、前年実績どおりに中間納付を行うと、納税に必要なお金を用意できないというケースもあるかもしれません。

そのような場合には、中間納付の対象期間について仮の決算を行い、その実績をもとに法人税額を計算することも可能です。

ただし、

  • 事務負担が増える
  • 税理士に仮決算を依頼する場合には費用が発生する

といった側面もあるため、安易に選択することが可能なわけではありません。

法人の場合はこのように「中間納付」という仕組みがありますが、個人事業主の方には「予定納税」、消費税にも「中間納付」という制度があります。

事業開始初年度の翌年には発生しませんが、黒字だった翌年以降の税金に、このような仕組みがあるということを知っておいていただければと思います。

【編集後記】

セミナーに参加。その後はオフでした。

【1日1新】

ザク切りポテト&肉厚ビーフやみつきコンソメペッパーマヨ

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