期ズレとは

「期ズレ」という言葉を聞いたことはありますか?
売上や費用が本来計上されるべき会計期間からずれて計上されていることを指します。
税務調査などでも必ずチェックされるものです。

売上の除外や経費の架空計上などに比べれば、相対的に軽く見られがちですし、そもそも指摘する意味があるのかといった考え方もあるかもしれません。
ただ、今の税金のルールでは誤りであることは確かですし、もし税務調査で指摘を受ければ、税金を追加で払う必要が出てくるものです。

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具体的な内容

売上や費用は、その発生したタイミングで正しく計上される必要があります。
例えば、8月にサービスの提供が完了したもの、商品の販売・引き渡しが完了したものは、代金をまだ受け取っていなくても8月の売上としなければいけません。

さらに、このサービスや商品を提供・調達するために直接かかった仕入れ費用についても、8月の売上を計上するタイミングで計上しなければいけません。

仕入れの代金は、売上計上よりも先に支払うことがあるかもしれません。
その場合、対応する売上が計上されるまでは、費用としては計上できないというのが税金計算上のルールです。

これが会計期間の途中であれば、数か月のうちにズレが解消されることがほとんどですから、特に問題にならないことも多いです。
問題は会計期間の末ごろの売上や費用です。

例えば個人事業主の方は、毎年12月31日が決算日と決まっています。
この場合、12月31日までに提供・販売が完了している売上は、代金回収がまだでも会計データに売上として入力した上で税金を計算しなくてはいけません。

また、費用についても同様です。
売上計上がまだなのに対応する仕入れ代金を費用として計上していれば、それは費用から取り除く必要があります。

期ズレは必ず見られる

期ズレ自体は、単なる間違いや集計漏れであれば、そこまで問題視されないかもしれません。
ただ、そうはいっても間違いであるのも確かです。

また、これを意図的にやっていたら話は全く異なります。
それが税務調査で見つかった場合には、重いペナルティが課される可能性もあります。

期ズレの指摘を受けないために

期ズレの指摘を受けないためには、日ごろから会計データへの入力ルールを決めておくことが重要です。
得意先・取引先ごとに代金回収・支払のルールは異なるでしょうから、それをある程度統一しておくことも、ミスを起こしにくくする工夫になります。

また決算の末日には、すでに述べた基準で未回収の売上を確認して会計データに入力することと、売上に対応する仕入れなどは、売上との対応関係で調整が必要になることを頭においていただければと思います。

【編集後記】
午前中から上の子と外出して、写真を撮りに行ってきました。なかなかいい感じになったと思います。午後からはコンテンツづくり。

【1日1新】
リバーサイゴン

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