医療費控除

確定申告の時期が近づいてきましたので、今日は「医療費控除」についてです。
医療費控除は、確定申告の相談などで納税者の方から相談を受けることも多いテーマです。
制度の名前だけはご存じでも、細かい内容までは理解されていない場合や、制度のわかりにくさから誤って理解されているケースも少なくありません。

誤解されやすい点を整理してみます。

目次

医療費が返ってくるわけではない

まず、医療費がそのまま返ってくると誤解されている方も少なからずいらっしゃいます。
医療費控除はあくまでも「所得控除」のひとつで、税率をかける前の所得金額から差し引くものです。
医療費の金額そのものが返ってくるわけではありませんし、医療費控除の金額が返ってくるわけでもありません。

例えば医療費控除の金額が10万円で、所得税率が10%であれば、実際に戻ってくる税金は1万円です。
なお、医療費控除は翌年度の住民税の計算にも反映されますので、その分住民税も安くなります。

基本は10万円以上医療費を払った年が対象

医療費控除については「10万円」という数字だけが独り歩きしている印象があります。
この10万円は、1年間に支払った医療費の合計額がこれを超えないと、そもそも医療費控除が使えないという基準です
(正確には「総所得金額等の5%」と10万円のいずれか少ない金額)。

要するに、「1年間に10万円程度の医療費は一般的にかかるものなので、税金の計算上は考慮しない」という考え方です。

仮に1年間に15万円の医療費を支払っていた場合、15万円-10万円=5万円が医療費控除の金額となります。

源泉徴収された税金がなければ還付金もない

医療費控除は、確定申告をすることで初めて適用されます。
会社員の方は年末調整で基本的な税金の精算は終わっていますので、そこから医療費控除を反映させることになります。

税金が還付になるということは、給料などから源泉徴収されていた税額が本来より多かったということです。
そのため、住宅ローン控除などで年末調整の時点ですでに源泉徴収税額がゼロになっている場合には、確定申告をしてもこれ以上の還付はありません。

ただし、医療費控除は住民税の計算にも反映されますので、確定申告をする意味がないわけではありません。
6月以降に課税される住民税は、医療費控除の分だけ軽減されます。

医療費控除について正しくご理解いただき、申告の際の参考にしていただければと思います。

【編集後記】
依頼していたコンテンツのサンプルを受け取り、内容の確認をしました。

【1日1新】
ゼルダの伝説 風のタクト

目次