交際費の確認すべきポイント

11月ということでこれからは忘年会の季節です。私自身は独立しましたし、普段お酒を飲まないので忘年会の予定はありません(好きな人とお酒を飲むことは好きですが)。

仕事のつながりでの会食や忘年会、得意先へお歳暮などを贈答することは税務上「交際費」として処理することになります。

交際費についてはいくつかおさえておくべきルールがあります。税務調査でチェックされることも多い、交際費についての一般的なチェックポイントをお伝えしたいと思います。

目次

交際費の上限

原則として資本金1億円以下の企業(大企業の完全子会社等は含まれません)であれば交際費の支出金額は1つの決算期につき800万円以下※である必要があります(決算期が1年に満たない場合は月割りとなります。 例:今年10月に会社を設立した12月決算の会社の場合、今期は3か月ですので限度額は800万円×3/12=200万円となります)。

※社外の取引先の接待飲食に使った交際費の額が1,600万円を超える場合はその接待飲食費の額の50%を限度額とすることもできます。

この金額を超えたものは税金の計算上は経費とできず、その分納める税金が増えてしまいますので気をつけましょう。

なお、個人事業主の場合にはこの800万円の限度額はありません。

社長の個人的な支出でないか

交際費の前提として業務に関連する相手との飲食や、相手への贈り物である必要があります。社長個人の業務と無関係な友人との飲食や、家族や友人への贈り物といったものは交際費に該当しません。

これらは社長の個人的支出であり会社の業務と関係がないため、会社の経費として認められず、社長への給与とみなされる可能性があります。

この場合、経費と認められず法人税の負担が増える他、社長への給料とみなされた場合には、源泉所得税の対象となりますし、消費税を原則的な方法で納税している会社であれば、消費税の納税も別途必要になります。

交際費に限らず、会社の業務と関係ない支出を会社の経費として計上してはいけません。

社外飲食は詳細な記録が必要

社外の人との飲食にかかった費用で、その合計金額を参加した人数で割った金額が1万円以下の場合、交際費の計算に含めず(先ほどの800万円の限度額に含めない)に費用とすることができます。
※令和6年3月31日以前の会食については、一人あたり5千円以下が基準でした

この1万円以下の飲食費の規定の適用を受けるためには、会計データとともに以下の点を記録した書類を保存しておく必要があります。

  • 飲食等があった年月日
  • 飲食等に参加した相手の氏名・名称・関係
  • 飲食等に参加した人数
  • 飲食等の金額と飲食店の名称と所在地
  • その他、飲食費であることが分かる事項

この記録や領収書がないと税務調査で問題となる可能性がありますのできちんと記録をしておきましょう。

交際費については、これ以外にも細かい規定が多く、税務調査においてもチェックされることが多い論点です。
今日ご紹介した点も含めて交際費について迷う点がある場合には直接税理士に相談されることをおすすめします。

【編集後記】

銀行手続、執筆作業、セミナー視聴して午後に外出。天気がよかったので散歩しつつ、本屋で書籍を購入後、ジョギングで帰宅しました。

【1日1新】

  • 領収書保存用のファイル

自分の領収書整理保管用のファイルを購入しました。

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