人件費は調査で確認されやすい
小さな会社では、人件費は税務調査で確認されることの多い項目です。
人件費はその会社の経費の中でも、他の科目に比べて金額が大きくなりやすいためです。
いわゆる販売費及び一般管理費の中でも、人件費は税務調査においてまずチェックされる科目だと思っていただいてよいと思います。
どういう点が確認されるかというと、どんな内容でもそうですが、まず疑われるのは架空計上がないかという点です。
そのため、人件費の調査では、従業員のリストをもとに、タイムカードや出勤簿、源泉徴収簿など、勤務実態を示す資料と実態が整合しているかどうかが確認されます。
例えば、従業員として勤務している実態がないのに給与としてお金を支払っているようなケースがないかといった点です。
こうした勤務実態がないにもかかわらず経費計上していた場合には、その金額が経費として認められないだけでなく、場合によっては重加算税などのペナルティが課される可能性もあります。
親族への給与は確認されやすい
また、親族などへの給与については、その内容に対して金額が見合っているかどうかが確認されることがあります。
例えば、代表者の家族に対して給与を支払っているようなケースです。
この場合、その金額が会社への労働の対価として適正なものなのかという点が見られることがあります。
実態としては名目だけで、実際には単なるお小遣いのような形になっているケースもあると言われています。
掃除をしている、書類の整理をしているといった仕事がある場合でも、
「たまにしか来ない」
「具体的な仕事内容がよく分からない」
といった状況であれば、勤務実態に疑問を持たれる可能性があります。
親族への給与そのものが問題というわけではありませんが、仕事内容と金額のバランスは意識しておく必要があります。
役員報酬には別のルールがある
代表者一人の会社であれば、当然代表者本人にも報酬を支払うことになります。
これは通常の従業員給与とは異なり、役員報酬として扱われます。
役員報酬には、通常の給与とは異なるルールが設けられています。
小さな会社では会社と役員が実質的に一体となっていることも多く、役員自身の判断で報酬額を自由に変更できてしまうと、納税額を調整することが容易になってしまうためです。
そのため、役員やその親族への報酬の支払いについては、通常の給与とは異なるルールが定められています。
人件費は会社の経費の中でも金額が大きくなりやすい科目です。
そのため、間違いのないよう、そしてあらぬ疑いを受けないように、実態と書類を整えて、説明できるようにしておくこと、説明ができないようなお給料の支給はしないようにしておきましょう。
【編集後記】
昨日は午前中にブログ更新、その後外出。帰宅後は上の子がマンガの新刊の発売日ということで一緒に本屋へ行き、その後スタバへ。
【1日1新】
スタバ ひなまつりフラペチーノ
クックパッドで豚丼