開業のためにかかった費用
10月から個人で税理士業を開業しました。
ひとりで税理士として事業を行うにあたって、税理士の業務は法人としてはできないルールなので、個人事業主として開業することになります。
税理士として開業するために必要なことは、税理士として登録を受けること。
これにつきます。
その登録申請の書類作成や書類集めも大変なのですが、その審査にも時間がかかり、申請から約2か月程度の期間を要します。
その間、税理士として仕事を行うことはできません。
ただ、開業後に向けて色々と準備を重ねていました。
準備には当然お金がかかります。
この開業前にかかったお金はどうなるのか。
開業費は資産
事業を開業する前に支払った経費などは「開業費」としていったん資産(開業“費”ですが資産です。正確には繰延資産といいます)として処理し、その後好きなタイミングで償却(資産を取り崩して費用にする)できます。
注意点としては
- 個人的な生活のためにかかるもの(事業に無関係のもの)
- 商品など事業の仕入れにあたるもの
- 10万円以上の備品など(固定資産になるもの)
- 敷金など(将来返還されるもの)
や、開業後の支出は開業費には含まれません。
また、開業後の経費などと同様にレシートや受け取った請求書など、その支出内容や支出日、相手先が確認できる資料の保存や開業費の内訳がわかるものが必要となります。
好きなタイミングで費用にできる
通常の経費などでは、自分で費用にするタイミングを選択できるようなことはありません。
サービスを受けたタイミング、物を購入して使用したタイミングが費用とする時期となります。
「今年は利益があんまりでなかったから、この経費は今年払ったけど、来年に回そう」とか。
「今年は利益が出そうだから、使い切れない少額の消耗品を大量に購入しておいて、全額今年の費用にしよう」といったことは通常できません。
費用として処理できるタイミングというのは税金のルールでは厳格です。
しかし、この開業費だけは任意で、いつ費用にしても、しなくてもよいこととされていますので、開業初年度は利益がでなかったから、今年は資産のままにしておいて、来年もし利益がでれば全額費用にするといったことが可能です。
ご自身の事業の種類や実情に応じて顧問税理士などに相談の上、どのように処理されるか検討してみてください。
【編集後記】
ブログ更新後、会計ソフトの試用をしつつ、今日もまたダンボールで大量に届いた書類の整理。いつまで続くのか・・・
【1日1新】
- 「ミオの名のもとに」1巻
また子どもからの推薦でマンガを読みました。これは面白いかも。