医療費控除についてご相談を受けることが多かったため、特に注意すべき点をいくつか挙げておきます。
「あえて税理士に依頼するほどではないけれど、医療費控除だけは受けたい」という方も多いので、参考になればと思います。
医療費を支払った日
医療費控除は「実際に支払った日」が基準になります。
今回の申告であれば、令和7年1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象です。
診察や治療を受けた日ではありません。
例えば、令和7年中に治療を受け、代金の支払いが令和8年1月1日以降になった場合、その医療費は令和8年分の確定申告における医療費控除の対象になります。
支払日で判定するという点は誤解されている方が多いのかなと感じています。
同一生計の方をまとめて申告できる
医療費控除は、同一生計の親族分をまとめて申告することができます。
共働きのご家庭であれば、所得が高い方にまとめて申告した方が、税率の関係上有利になるケースが基本的には多いと考えられます。
扶養に入っているかどうかは関係ありません。
なお、「同一生計」であることが要件ですので、単に同居しているかどうかではなく、生活費を共通にしているかが判断のポイントになります。
明細書の作成と保存義務
医療費の領収書は税務署への提出は不要です。
ただし、5年間の保存義務があります。また、「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付する必要があります。
健康保険組合等から送付される「医療費通知」を活用すれば、明細書の作成が簡略化できる場合もあります。
医療費控除は身近な制度ですが、支払日の判定や申告する人の選択など、意外と間違いやすい点があります。
ご質問をいただくことが多かった内容を中心にまとめました。参考にしていただければと思います。
【編集後記】
昨日は久々のオフでした。予定が続いていたので、身体を休める一日に。確定申告の時期なのだと改めて実感しています。
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