「やらなきゃいけない」とわかってはいるけれど、つい時間がなくて後回しにしてしまうこと。
普段の生活ではありますよね。
行動が大事といいつつも、毎日の生活で忙しいと、それをやらなくてもすぐに何かが直接起こるわけでもないし、だれかに怒られるわけでもないと、優先順位が落ちてしまうこともあるでしょう。
ただ、税金の申告について後回しにしていると、後で大きなつけを払うリスクがあります。
「申告していない」は重く見られる可能性がある
税務調査が行われたときに、当初申告していた金額が本来の計算よりも少なかった場合に、ペナルティとして課されるものに「過少申告加算税」というものがあります。
これは、原則として増加して支払うべき税額の10%です(調査で間違いを指摘された場合の原則です。細かいルールがあり、増減する場合もあります)。
一方で、そもそも当初の申告をせずに税務調査が行われた場合には、本来計算して納めるべき税額を基に、「無申告加算税」というものがペナルティとして課されます。
無申告加算税は原則として15%です(こちらも過少申告加算税と同じで細かいルールがあって増減しますが、原則として過少申告加算税よりも大きい率になります)。
さらに、当初の申告をしていないわけなので、計算された全額を納めることになります。
加えて延滞税や地方税も追加で納める必要が出てきます。
「納税は国民の義務」
「納税は国民の義務」と学校の社会の授業でも習うくらいですから、知らなかったという言い訳は通りません。
申告していたけれど間違いがあって結果的に少なかった場合よりも、そもそも申告していないということは、税務署側から「税金を納めるつもりがそもそもない」と受け取られかねません。
遅れてでも申告はできる
ただ、もし申告していなくても、自主的に申告すれば、課されるペナルティは軽減されます。
税務署から指摘を受ける前に自主的に期限後でも申告した場合、無申告加算税は原則5%に軽減されます。
申告しなきゃいけないけれど、ついしていないという方は、専門家に相談してお早めに申告されることをおすすめします。
税務署はいろいろな方法で情報を集めています。申告義務のある方は、忘れずに期限までに申告していただければと思います。
【編集後記】
昨日は祝日だったので、久しぶりに子どもの看病を交代して、壊れたコーヒーメーカーを買いに出かけました。
【1日1新】
Panasonic コーヒーメーカー NC-A58-K