節税というと、特別な制度や仕組みを想像される方も多いかもしれません。
しかし、まず行うべき節税はとても基本的なものです。
その代表が「青色申告」です。
基本ではありますが、税金の計算においていろいろな面で効果が大きい制度です。
目次
青色申告の概要
青色申告とは、一定の要件を満たして帳簿(会計データ)をつくり・保存することで、税金計算上の特典を受けることができる制度です。
「一定の要件を満たす」と聞くとハードルが高く感じるかもしれません。
昔であれば一定の簿記の知識が必要でしたが、今はクラウド会計ソフトなどを利用することで、その要件は満たしやすい状況です。
代表的なメリットとしては、次のようなものがあります。
- 青色申告特別控除(個人事業主の場合)
- 赤字の繰越
- 30万円未満の固定資産を買ったとき、一度に経費計上可能
これらは、よく聞くものですが、青色申告をしていなければ使えないものです。
届け出が必須
青色申告は、自動的に適用されるものではありません。
事前の届け出が必要です。
- 個人事業主
原則として、開業日から2か月以内 - 法人
原則として、設立日から3か月以内(事業年度終了の日と比べて早い方の日の前日まで)
この期限を過ぎると、その年は青色申告が使えません。
すでに事業を行っている場合は、
- 個人事業主
原則として、適用を受けようとする年の3月15日まで - 法人
原則として、適用を受けようとする事業年度開始の日の前日まで
期限を過ぎると、その年は白色申告扱いになります。
「知らなかった」「忙しかった」は理由にならないため、注意が必要です。
取り消しに注意
青色申告は、節税策の中でも最も基本的で、最も重要なものです。
申請すればその後もずっと適用されるものですが、申告期限までに申告を行わない場合や帳簿(会計データ)がきちんと作成・保存されていない場合には青色申告が取り消されることがあります。
一度取り消しになってしまうと、取り消しの通知を受け取ってから1年間は再度申請をすることができません。
節税を考えて特別なことをする前に、使える制度をきちんと使い、要件を満たすように申告を行うことが重要です。
【編集後記】
ブログ更新後、今考えているコンテンツの構成を考えつつ会計データの集計を行いました。
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