銀行から事業のためにお金を借りた時、毎月の返済をきちんと行うことは当然の義務です。
しかし、それ以外にも、あまり意識されていない義務がもうひとつあります。
申告書・決算書の提出
銀行から融資を受けている場合、毎年の税務申告書・決算書を銀行に提出する必要があります。
これらの書類は、事業を行っている以上、税務署へ提出することが法律で定められているものです。
銀行に提出するのは、税務署に提出したものと同一の書類(控え)です。
特別な資料を作成する必要はなく、内容を加工することも求められていません。
むしろそのようなことはしてはいけません。
また、延滞が一切なく、新たに融資の審査を申し込んでいない場合であっても、
銀行から提出を求められれば、報告しなければなりません。
定期的な提出を求められるケース
会社や事業の規模が大きくなり、融資残高が高額になってくると、
銀行側から毎年、決算書・税務申告書の定期的な提出を求められることがあります。
これは銀行の規模や考え方によって対応が異なるため一概には言えませんが、
銀行内部では、貸出先ごとに業況や返済状況を評価し、管理区分を見直す必要があるためです。
その評価結果に応じて、銀行は貸倒引当金を計上するなど、内部管理上の処理を行います。
一方、独立当初で借入金額が小規模な場合には、
銀行内部の管理基準に該当せず、毎年の提出を求められないケースもありえます。
求められなくても意識すべきこと
決算書や税務申告書の提出が求められないからといって、
その義務自体がなくなっているわけではありません。
多くの場合、融資契約書や金銭消費貸借契約書には、
財務内容に関する資料を提出する義務が明記されています。
そのため、銀行から求められれば当然提出するものとして認識しておく必要がありますし、
求められない場合であっても、事業の状況を適切に報告する姿勢を持つことが重要です。
銀行との関係は、返済さえしていればそれで十分というものではありません。
日頃から情報をオープンにしておくことが、将来の追加融資や条件変更の場面で、結果として信用を高めることにつながります。
【編集後記】
昨日は朝にブログを更新後、山へ。その後は買い物に出かけました。
【1日1新】
- ココナッツ100%ジュース
私には合いませんでした。