「事前通知」とは
税務調査の対象となった場合、実際に会社や個人事業主の方の住所などに来る前に、担当の調査官から「事前通知」というものが原則行われます。
税理士をつけている方であれば通常は税理士に。
内容としては、その調査の対象となる税目(法人税・所得税とか)、期間、実地の調査を行う日時や場所、担当の調査官の氏名などです。
項目がたくさんありますが、きちんとお伝えしないとルール違反になるので、調査官も伝え漏れがないようにメモをとりつつ伝えます。
もし、納税者の方がご自身で税務署の調査官から直接聞く場合には、項目がたくさんあるのでメモを取られたほうがよいです。
税理士をつけておらず、あとから税理士に相談しようと思っても、事前通知の項目がわからないと、困ると思いますので。
「事前通知」が行われない場合
調査においては通常「事前通知」が行われるのですが、行われないこともあります。
たとえば、「事前通知」を行うことによって、実態の確認が難しくなってしまう可能性のある現金商売の事業を営んでいる場合などには「事前通知」が行われないことがあります。
この場合でも、「事前通知」で本来伝えるべき内容は、納税者の方に速やかに伝えるルールとなっています。
昔は
この「事前通知」、昔はルール上明文化されていなかったそうです。
私が税務署に入ったときにはすでに明文化された後でしたので、先輩方の中には、ルールが増えて大変だとおっしゃるような方もいらっしゃいましたが、税務調査はあくまでも納税者の方の理解と協力を得て行うものですので、明文化されているべきだろうと思います。
もし、ご自身が税務調査を受ける際にも慌てずに、調査官からの伝えられた内容を確認していただければと思います。
【編集後記】
昨日はブログ更新後、車で外出。大量に届く書類の内容確認など。
【1日1新】
「僕のヒーローアカデミア」1巻
子どもに勧められて読みましたが、文字が多く感じてしまい、途中で断念。