税務調査は書類を確認することで行われていきます。
言葉で説明をすることもありますが、説明した内容を裏付ける書類を求められます。
書類がないと、税務上問題がない取引でも調査官の理解を得るのに時間がかかります。今日は税務調査で用意しておく書類をご紹介します。
依頼があった書類は準備しておく
税務調査が行われるときにはあらかじめ日程の調整を行います。税理士に依頼をしている場合には税理士を通じて連絡が来ます。税理士に依頼をしていなければ会社に直接税務署から連絡が来ますが、いずれにしても最初に行われるのは日程の調整です(飲食店などの現金商売や何か理由があるとこの日程調整がなく急に会社や店舗に税務署の調査官がくることもありえます)。
日程調整が終わると、税務署から税務調査の対象となる会社や調査を行う調査官の氏名、来訪日時、税務調査の目的や対象となる税目、期間といった内容が通知されます。これは『事前通知』という法律で定められた手続きですので、原則として必ず行われます。
このときに調査の対象となる書類なども通知すべき項目のひとつとして定められています。調査に必要な書類もこの時説明があるはずですが、よくわからないもしくは聞いたことのない書類の名前があったら、確認をしておきましょう。
元帳などの帳簿(会計ソフトから出力したもの)、請求書、領収書、契約書、消費税の計算資料、源泉徴収簿(従業員の方の給料と税金を計算した資料)といったところはどのような調査であってもまず用意しておくべき書類となります。
依頼があったにもかかわらず、必要な資料をそろえていないと、調査官からの心証も悪くなりますし、せっかく日程を調整したのに調査が進まず、結果的に調査の期間が延びてしまうことにもつながりますので、必要なものはあらかじめそろえるようにしましょう。
追加の依頼があったとき
なお、調査の途中で調査官から当初の依頼にはない、より具体的な資料の提示を求められることもあります。
税務調査においては、調査官の判断で調査の対象となった会社の税金が正しく計算されているかどうかを確認するために必要な書類はその名称などに関係なく提示・提出する必要があります。
事情があって、対象の書類がすぐに用意できない場合もあるかもしれません。
その場合でも慌てることはありません。
もし用意に時間がかかるなら、きちんと理由なども交えて調査官にどのくらいで用意できるかも含めて説明しましょう。
まとめ
税務調査においては口頭での説明も重要ですが、それと同じかそれ以上に書類も大切です。消費税などの計算においては一定の要件を満たす書類(いわゆるインボイス)の保存と提示がないと消費税の納税額が大きく増えてしまうこともあり得ます。
書類の作成、保存についてもし不安な点があれば、直接税理士へご相談いただくことをおすすめします。
【編集後記】
朝に経理や執筆を進め、昼前に外出してサッカー観戦へ。久しぶりに友人と会い、良いリフレッシュになりました。
【1日1新】
- 味の素スタジアムで「東京ヴェルディ対鹿島アントラーズ」を観戦
FC東京のホームゲームしか行ったことがなく、ヴェルディ戦の観戦は初めてでした。たくさんのお客さんが入っていて良い雰囲気でした。