今日は売上に関して、消費税がかからないものを取り上げます。
住宅の家賃
大家さんが居住者の方から受け取る家賃については、消費税のかからない取引とされています。
賃貸住宅にお住まいの方は「賃貸借契約書」をご確認いただければ消費税がかかっていないことがわかるかと思います。
細かい話をすると、取引そのものは本来、消費税がかかる取引(課税取引)なのですが、政策的な配慮等で消費税がかからない取引として指定されている(非課税)ものです。
家賃は生活していく上で、欠かせない支出ですし、家計の中に占める割合も大きなものです。ですから消費税がかかると生活が大変なので、そういった配慮により消費税をかけていないことになります。
これに対して、事務所やオフィスの賃料は、事業主や会社がビジネスを行うために借りているものですから、生活のための配慮は不要です。よって消費税がかからないものとして指定されていません。
土地の売買
土地の売買代金も消費税がかからない取引とされています。これは生活への配慮というよりは、消費税という税金の性質が、物の消費に着目した税金なので、土地は使っても物のように価値が減ることはないという考え方によるものです。
身の回りの物は、通常は使えば使うほどは価値が減っていくと考えられています。
輸出取引
消費税はその物やサービスを文字通り“消費する”という点に着目して税金が課されるものです。ただこれにはいくつか前提となる条件があり、その一つとして日本国内で“消費”されるという点があります。
ですからその“消費”が日本国内でなく、外国で“消費”される場合には、消費税が本来はかかるのだけれど免除する(免税)という扱いになっています。
外国へ商品を輸出する場合や、外国人旅行者が外国に持ち帰る物は一定の条件を満たすことで消費税が免税となります。
売上に関する消費税がかからない取引をご紹介しました。
消費税はとても身近な税金ですが、実は細かいルールが色々あり、その取引についての判断を間違えると、追加で大きな税金を納める必要が出てくる必要もありますので、判断に迷う際には税理士に直接ご相談いただくことをおすすめします。
【編集後記】
午前中は打ち合わせ。午後からは確定申告関連の準備作業。夕方は子どもとジョギングしました。
【1日1新】
- ビスコ青りんご味
ビスコが好きです。サラリーマンのころ、残業が多い部署にいた時に、お菓子(夜お腹が空くので)を買い置く謎ルールがあり、私が買い出しに行くと必ず買っていたことを思い出しました。美味しかったです。