申告の間違いに気づいたらどうすべきか 

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税金の申告を間違う可能性

日本では会社も個人も「申告納税制度」といって、自身(自社)の行ったビジネスでもうけが出ているかどうかは自分(自社)が一番よくわかっているという前提のもと、どれくらいもうけが出たのかを自分(自社)で計算するか、税理士に依頼して税務署に申告することが原則となっています。

しかし、税金についてのルールはとても複雑です。
間違いのない申告を行うことが理想ではあるのですが、ときには間違えて申告してしまうこともあるかもしれません。

申告に間違いがあることがわかったら

間違いがあることに気づいたのであれば、早めに内容を訂正する申告書(修正申告書)を提出することをおすすめします。

自ら修正申告書を提出せずに税務署から税務調査を行う旨の連絡が来てしまうと、調査を行う旨の連絡※が来た時点以降ペナルティ(過少申告加算税として、増加する本税の5%)が発生します。

※正確には「調査通知」といい①実地の調査を行う旨、②調査対象税目、③調査の対象となる期間について通知された時点

さらに、実際調査開始後に誤りを指摘された場合には、指摘があった時点から、指摘された誤りについては、自主的に修正申告をしたとしても過少申告加算税の率が10%に上がります。

もし、すでに提出してある申告書に間違いがあることに気づいたら税理士に相談するなどして修正申告をしましょう。
自ら修正申告をした場合、本来払うべきであったのに不足していた本税と延滞税を納める必要があります。しかし、先ほどの過少申告加算税はかかりません。

税務調査に来ることはないだろうと思って間違いを放置しておくと過少申告加算税の金額も増えてしまうので気を付けましょう。

税金を多く納めすぎてしまっていたら

反対に申告した税金が多すぎてしまうということもありえます。
税金を多く納めすぎてしまっていたことに気づいたときも自ら手続きをすることが必要です。

「更正の請求書」という書類を税務署に提出することになります。
「計算を間違えて納めた税金が多すぎたので返してください」という請求書です。

「更正の請求書」を提出する場合には、間違えて計算したことがわかる証拠書類も併せて提出する必要があります。「修正申告書」を提出する場合と異なり、税金を返してもらうわけなので、税務署の審査があるからです。

当初の法定申告期限から5年経っていない申告※であればさかのぼって請求することができます。ただし、条件もあり、「更正の請求」ができない場合もあります。過去の申告で税金の納めすぎに気づいたときには、早めに直接税理士に相談するなどして税務署への手続きを行いましょう。

※法定申告期限から5年以内が「更正の請求」が可能な期間です。

所得税の確定申告であれば法定申告期限は毎年3月15日です。今であれば令和3年3月15日が法定申告期限の令和2年分は令和8年3月15日まで「更正の請求」が可能です。

間違いのない申告書を提出することが一番大切ですが、もし間違えて提出してしまった時の参考にしていただければと思います。

本ブログ記事は執筆日時点の一般的な制度について記載しております。具体的な手続を行う際には、早めに所轄の税務署もしくは税理士に直接ご相談いただくようお願いします。

【編集後記】

金融機関との打ち合わせ。その後いくつか税務の取り扱いを確認し、会計データ入力。

【1日1新】

  • Amazonビジネスアカウント作成

最近Amazonで書籍や消耗品といった業務関連のものを購入することが多かったので、経理の手間を減らすためにビジネスアカウントを作成しました。
プライム会員であればビジネスアカウントでもプライム会員扱いになるようです。
審査も数時間で済み、作成できました。しばらく使ってみようと思います。

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