今日も消費税がかからない取引についてご紹介します。
借入金と利息
銀行からお金を借りる「借入金」は、何かを購入したりサービスを受けたりした対価として受け取るものではありませんので消費税はかかりません。
その返済時も同様です。
また、返済時に支払う「利息」についてもその性質から消費税がかからないものとされています。
実際、借入後に銀行などから送られてくる返済予定表には「元金」と「利息」の区分しか記載されておらず、「消費税額」の欄はありません。
保証料と手数料
銀行からお金を借りる際、保証会社や信用保証協会の保証を受ける場合があります(住宅ローンや事業用借入の場合など)。
このとき、保証会社や保証協会に支払う保証料も消費税はかかりません。
一方で、銀行の事務手数料などの名目で請求される費用は消費税がかかる取引となります。
銀行取引に関する支払いの中には、消費税がかかるものとかからないものが混在しています。
したがって、会計データへの入力時には、請求書や明細などをよく確認しましょう。
保険料と保険金
保険に加入した際に保険会社へ支払う保険料も、消費税のかからない取引です。
火災保険、損害保険、医療保険、生命保険など種類に関わらず、原則消費税はかかりません。
では、保険事故が発生して保険会社から支払われる保険金はどうでしょうか?
これも原則として消費税はかかりません。
ただし例外として、事業者が受け取る保険金のうち、商品(通常の販売時に消費税がかかるもの)に対する損害を補填する性質の保険金については、実質的に商品を販売したのと同様とみなされる場合などは、消費税が課税されます。
借入や保険に関連する取引は、消費税のかからない取引が多い一方で、手数料など一部消費税がかかるケースもあります。
判断に迷う場合は、取引先の金融機関や保険会社に確認することをおすすめします。
消費税の取り扱いは相手方と整合性を取ることが原則です。
【編集後記】
昨日は昼に外出しました。
一時的に大雨が降りましたが、すぐにやんで傘を使わずにすみました。
【一日一新】
- 相模大野ビックカメラ、くまざわ書店
外出先で立ち寄りました。
相模大野は大きな駅ですが、下車したのは初めてでした。