消費税のかからない取引①

消費税は原則※として、売上とともに受け取った消費税から、仕入や経費の支出の際に支払った消費税を差し引いた残額を税務署に納めます。

※一般課税の場合。
2割特例の適用を受ける方や、基準期間の売上が5,000万円以下で簡易課税の届出をしている方は、実際の支払消費税額ではなく、一定の計算率を用いて納付税額を求めます。

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消費税がかからない取引がある

一般課税の場合、その納税額の計算は一言でいえば、預かった消費税から支払った消費税を引くだけの計算なのですが、実際に、計算するとなるとそれなりに大変です。

なぜかというと、消費税がかかる取引とかからない取引があるからです。

間違いのない消費税の申告のためには、一つ一つの取引について、消費税がかかる取引かどうかの判定を行った上で会計データへ登録していく必要があります。

消費税計算の際に注意が必要な、消費税のかかっていない取引についてご紹介します。

国際線の航空券代や国外で支払った食費などには消費税がかかっていない

国際線運賃、つまり航空券には消費税がかかりません。
社長や社員の海外出張の航空券代を航空会社や旅行代理店に支払う場合、その料金には消費税は含まれていません。

請求書などを確認していただければわかりますが、航空券代の請求には、空港施設利用料や空港利用税などが含まれる場合があります。
それぞれの項目ごとに、消費税がかかるものとかからないものに分かれています。

これらをすべて消費税が発生する取引として会計データに入力してしまうと、支払った消費税が過大に計上され、結果として納税額を少なく計算してしまうおそれがありますので注意が必要です。

また、消費税は日本国外で行った取引については課されません。
したがって、国外での宿泊料金や現地での飲食代なども同様に消費税はかかっていませんので、これらを会計データに入力する際にも注意が必要です。

毎年間違っていると5年分さかのぼって修正することもある

国際線の航空券代や国外での宿泊費用などは、1件あたりの金額は大きくなくても、1年分を集計するとそれなりの金額になることがあります。

税務調査は通常3年間を対象に行われますが、同じ誤りが継続している場合などには、さらに2年間をさかのぼって調査されることがあります。
結果として、5年間分の誤りを修正しなければならないケースもあります。

消費税は正しく処理していれば何も問題はありませんが、知らないまま処理すると同じ間違いを繰り返してしまうことがあります。
国際線の航空券代や現地での宿泊費用などの入力の際には、注意していただければと思います。

【編集後記】

子どもの発表会に参加し、焼肉ランチで打ち上げ。
帰ってからは読書しつつ、子どもと「ゼルダ無双」を協力プレイで。

【1日1新】

  • 焼肉さんたま

下の子の発表がうまくいったので、二人で焼肉ランチをしました。お手頃な価格で大満足でした。

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