青色申告特別控除
個人事業や不動産所得の申告で使える青色申告特別控除には、金額が3種類あります。
10万円、55万円、65万円です。
この控除は、実際にお金が出ていくものではありません。
それでも、売上や収入から経費を引いた残りのもうけにあたる金額から、さらに10万円、55万円、もしくは65万円を差し引くことができます。
とても有利な制度です。所得税だけでなく、住民税などにも影響してきますので、使えるのであれば検討したい制度です。
ただし、誰でも最大65万円の控除を受けられるわけではありません。
貸借対照表をつくるのはそれなりに大変
55万円の控除を受けるためには、事業所得がある場合、または事業的規模の不動産所得がある場合に、複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書などを確定申告書に添付し、期限内に申告することが必要です。
さらに65万円控除を受けるためには、これら55万円控除の要件に加えて、e-Taxによる申告、または優良な電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。
この貸借対照表を作るというのは、それなりに面倒なものではあります。
ある程度の簿記の知識も必要です。昨今ではクラウド会計を使えばつくりやすくはなっています。昔に比べれば確かに便利ですが、そうはいっても、正しく作るには一定の知識が必要で、それなりにハードルがあります。
手間が大きいと感じるなら10万円控除もあり
貸借対照表を作る手間まで考えれば、あえて55万円や65万円の控除の適用を受けず、10万円の控除を受けるという選択もありだと思います。
青色申告の届出をしたからといって、65万円や55万円の控除を受けることが絶対の義務というわけではありません。
10万円の控除であれば、簡易な帳簿による記帳でも適用を受けることができます。
もちろん、65万円控除は効果も大きく、利用できるものはできるだけ活用した方がよい、という考え方はあります。
ただ、決して義務なわけではありませんので、ご自身の状況に合わせて制度を選択するという観点があってもよいかと思います。
なお、55万円控除や65万円控除は、還付申告の場合であっても法定申告期限までに申告書を提出する必要があります。期限後の申告では適用できませんので、その点は注意が必要です。
【編集後記】
久しぶり自宅で落ち着いてゆっくりと過ごしました。
午後から子どもと仙川へサイクリングに。
【1日1新】
子どもと仙川へサイクリング