抵当権と根抵当権の違い

金融機関からの借入を行う際に「担保を入れてください」と言われることがあります。
そのときに登場するのが「抵当権」と「根抵当権」です。

どちらも不動産を担保にする仕組みですが、少し性質が違います。
違いを理解しておかないと、将来の借入や資金繰りに影響が出ることもあるため、概要について紹介します。

目次

担保が必要な時に設定する

金融機関にとって、貸したお金が返ってこないリスクは当然避けたいものです。
そのため、不動産などの財産に担保を設定し、万一返済が滞った場合にはその不動産を処分して回収できるようにします。

このときに利用される仕組みが抵当権と根抵当権です。どちらも「不動産を担保に入れる」という点は共通していますが、「どの借入を担保するのか」という点で大きな違いがあります。

抵当権

抵当権は、特定の借入(債務)を担保する権利です。

例えば、「この建物を担保にして、銀行から3,000万円を借りる」という場合、その3,000万円の返済の担保として建物に抵当権を設定します。

専門的な言い方では、抵当権の設定登記をします(通常は銀行が指定する司法書士に依頼して行ってもらうことが多いです)。

抵当権の性質としては

  • 担保する債務が特定されている
  • その借入を完済すれば、役割を終える
  • 追加で借入をする場合、通常は新たに抵当権の設定が必要になる

住宅ローンなどで購入、建築した土地建物に設定されるのも基本的には抵当権です。

根抵当権

根抵当権は、一定範囲の不特定の債務をまとめて担保する権利です。

例えば「この不動産を担保に、運転資金の借入を継続的に行う」というように、借入と返済を繰り返すことが想定される場合に使われます。

特徴は次のとおりです。

  • 担保する債務が最初から確定していない
  • 上限額(「極度額」と呼びます)を定め、その範囲内の借入をまとめて担保する
  • 借入と返済を繰り返しても、その都度担保設定をし直す必要がない

例えば極度額5,000万円の根抵当権を設定した場合、その範囲内で何度借入をしても、基本的には同じ担保で対応できます。
事業資金の借入など、継続的な取引が見込まれるケースで利用されることが多い仕組みです。

抵当権の設定・抹消にはその都度登記費用や司法書士への報酬が発生します。根抵当権の場合は、抵当権で行う毎回の設定・抹消の手間と費用の削減につながることが多いです。

特に事業をされている方は、創業融資など少額の融資では担保を求められないこともありますが、借入規模が大きくなったり、事業の状況や金融機関との交渉などによっては担保を求められるということもありますので、上にあげたような点を踏まえて検討いただければと思います。

【編集後記】

午前中はオンラインで打合せなど。その後外出。

【1日1新】

武者小路実篤公園

目次