法人にあって個人事業主にないものがあります。
たくさんあるかもしれませんが、一番重要だと私が思う違いは「給料」の有無です。
法人は、たとえ社長ひとりの会社であっても、社長個人に対して会社から給料を支払うことができます。
税金のルールに沿った支給であれば、その給料は会社の経費にすることが可能です。
一方で個人事業主は、自分に対して給料を支払うという考え方自体がありません。
この違いは、税金の計算やお金の管理にも影響します。今日はその給料の考え方の違いについてです。
個人事業主本人への給料はない
個人事業主として事業を行う場合、自分自身へ給料を支払うことはできません。
もし、事業用の口座から生活費を引き出したとしても、それは給料ではなく、単なる事業主によるお金の引き出しとして管理する必要があります。
個人事業主の税金は「売上-経費」で計算した事業のもうけ(所得)全体に対してかかります。
一部を生活費として使ったかどうかに関係なく、もうけ全体が税金の計算対象になります。
税金を払ったあとのお金の中から生活費をまかなうということになります。
法人は社長への給料が経費になる
法人の場合、社長も会社から見れば「役員」です。
役員に支払う給料は、一定のルール(毎月同額であることなど)を守っていれば、会社の経費にすることができます。
会社の利益をそのまま残すのではなく、社長個人の給料として分けると会社の利益は減ります。その結果、会社にかかる税金も減ることになります。
ただし、自由に増減できてしまうと税金の計算対象となる利益がいくらでも操作できることになってしまうので、毎月の支給金額が同額であることや不相当に高額でないことなどのルールがあります。
給料は一定金額を引いて税金を計算する
さらに、法人から給料を受け取った社長個人には所得税という税金がかかりますが、給料には「給与所得控除」という仕組みがあります。
これは、給料を得るためにかかる必要経費のようなものを、実際の支出に関係なく、一定額差し引ける仕組みです。
そのため、同じ金額を事業所得として得る場合と比べると、税金の計算上有利になることがあります。
法人として事業を行う場合には「会社としての利益にかかる税金」と「社長個人が給料として受け取ってかかる税金」を分けて考えることになります。
社会保険料などの仕組みも異なりますし、法人の設立コスト、申告の手間などもあり、一概にどちらが有利と言えないのが難しいところですが、考え方としてこのような違いがあるということもご理解いただければと思います。
※実際の検討を行う際には個別の状況によって、他の要素も含めて検討する必要がありますので専門家へ直接ご相談いただくようお願いします。
【編集後記】
昨日はオフでした。久しぶりに子どもと一緒にゲームをしました。
【1日1新】
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