税金の申告は、一度出したらそれで終わりというわけではありません。
後から内容の誤りに気付くこともあります。
そのときは、税金が増えるのか減るのか によって手続きの名前が異なります。
- 税金を増やす場合 → 修正申告
- 税金を減らす場合 → 更正の請求
減らす手続きの場合は「申告」ですらなく、「請求」という手続きになります。
なぜこのように名前が違うのかというと、
税金を減らすための手続きは、税務署がそれを認めないと確定しない ためです。
税額を減らすには審査がある
請求のための書類を出せば自動的に税額が下がるわけではありません。
提出後、税務署側で内容の確認が行われ、その結果によって減額が決まります。
すでに納めた税額が結果的に納め過ぎとなった場合には、その分が還付されます。
場合によっては、
- 内容についての問い合わせ
- 資料の提出依頼
- 計算根拠の確認
などが行われることもあります。
自ら増やす分には承認不要
一方の修正申告は、当初の申告よりも税額が増える場合の手続きです。
こちらは、納税者が自主的に不足分を申告し直すものなので、
税務署の承認を待つという性質の手続きではありません。
そのため、手続きとしては「申告して不足分を納付する」という流れになります。
ただし、
- 過少申告加算税
- 延滞税
などがかかる可能性があります。
税務調査で指摘を受けた後に修正申告をする場合と、自主的に修正申告をする場合とでは、加算税の扱いが異なることがあります。
なお、延滞税や加算税が発生する場合には、後日あらためて通知が届きます。
更正の請求には証拠も必要
更正の請求では、「税金が減る理由」を客観的に示す必要があります。
- 経費の計上漏れがあった
- 控除の適用を忘れていた
- 計算方法を誤っていた(任意選択の方法など、後から更正の請求で変更できないものもあります)
といった場合でも、それを裏付ける資料がなければ認めてもらえません。
請求内容の根拠となるものが重要になります。
修正申告と更正の請求は、どちらも提出済みの過去の申告内容を訂正する手続きですが、
税額が増えるのか減るのかで手続きの性格はまったく異なります。
そして何より、期限内に正しい申告ができていれば、そもそも訂正の手続きは不要です。
申告の際には、内容に誤りがないか十分に確認しておくことが重要です。
【編集後記】
鹿児島市内の行きたかった場所を訪問しつつ、隙間時間で執筆やブログを更新。
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