一時払保険という保険があります。
どちらかというと、純粋な「保険」というよりも、保険の仕組みを使いながら運用することを目的とした商品が多いかもしれません。
これらの商品は仕組みが複雑で、払い込み時に金融機関へ入る手数料が大きいものが多いです(すべてがそうというわけではありませんが)。
今日は、一時払保険の税金についてです
まとめて受け取るなら一時所得
一時払保険に限らず、保険金にかかる税金は「誰が保険料を負担したのか」「誰が受け取るのか」
によって、所得税・贈与税・相続税のいずれになるかが変わります。
ここでは、保険料を負担した方と保険金を受け取る方が同一の場合を前提に説明します。
この場合、受け取った保険金は所得税の対象となり、受け取り方によって所得の区分が変わります。
一時金としてまとめて受け取る場合は、原則として「一時所得」に該当します。
その年に他に一時所得がなければ、計算は次のようになります。
(受け取った保険金等の額- 払い込んだ保険料等- 特別控除50万円)
この金額が一時所得の金額となり、その2分の1が課税対象になります。
年金として受け取るなら雑所得(公的年金等以外)
一時金ではなく、年金のように何年かに分けて受け取る場合は、雑所得(公的年金等以外)に区分されます。
計算式は
その年に受け取った年金の額 - その年に受け取った年金の額に対応する保険料等の額 = 雑所得の金額
となりますが、通常は保険会社から雑所得の金額が記載された案内(はがき等)が送られてきて、原則としてその金額をもとに申告を行います。
最終的には他の所得と合算
一時所得であっても、雑所得であっても、計算した所得金額は給与所得や事業所得などと合算されます。
これらの合計額から、基礎控除などの各種「所得控除」を差し引き、残った金額に税率をかけて最終的な税額が計算されます。
一時払保険は金融機関から熱心にすすめられることも多く、加入している方も少なくないかもしれません。
個人的には、保険と運用は分けて考えた方が良いと思っていますが、外貨建ての商品も多く、最近の円安の影響で、思った以上に利益が出ているケースもあるでしょう。
解約を検討する場合には、加入時の説明書などを確認し、受け取り方による税金や所得区分も含めて検討されることをおすすめします。
※一般的な内容を記載したものですので、実際の申告の際には直接税理士等にご相談いただくようお願いします
【編集後記】
昨日は外出して税理士業など。
【1日1新】
石井スポーツ登山本店
今度行く予定の山の準備。