独立して事業を始めたら確定申告。
これは多くの方がご存じかと思います。
個人であれば、2月16日~3月15日(今年は最終日が日曜日のため3月16日となります)。法人であれば決算日の末日から2か月以内に税務署に申告が必要です。
これとは別に、事業を始めてから償却資産にあたるものを取得した場合には「償却資産税の申告」というものを市区町村へ行う必要があります。
これは個人の確定申告や法人の法人税の申告とはまったく別物です。
償却資産税の申告
償却資産税の申告とは、事業を行っている個人もしくは法人で、その年の1月1日現在で償却資産にあたるもの(土地や建物、自動車税のかかる自動車やソフトウエアなどといった無形固定資産以外のもの)を持っている場合に、申告が必要なものです。
たとえば事業で使用する目的でパソコンなどの備品を購入していれば申告が必要となります。
例外として市区町村によっては10万円未満の固定資産で一時の費用として処理したものや20万円未満の資産について3年で均等に償却する方法を選んだ資産については償却資産税の申告の対象とはなりません。
30万円未満の資産で青色申告の特典として一括で費用として処理した資産については、「償却資産税の申告」では、通常どおり償却する資産として申告に含める必要があります。
対象となる資産
償却資産税の申告は、対象となる資産が決まっています。
土地・建物などは申告をせずとも市区町村から固定資産税が課税され、通知が送られてきますので対象外です。自動車税・軽自動車税の対象となる自動車なども同様です。
また、ソフトウエアといった無形固定資産、創立費・開業費といった繰延資産も対象外です。
対象外の資産以外を持っている場合には、その資産の所在地となる市区町村へ申告しなければなりません。
免税点
この償却資産税の申告は期限が毎年の1月末日です。
1月1日現在の資産の保有状況に応じて申告を行うことになります。課税対象となる資産の価格に1.4%をかけた金額を納めることになります。しかし課税対象となる資産の価格の合計金額が150万円(免税点)未満であれば、課税されません。
ただ、免税点未満であっても申告は必要です。特に独立初年度で対象となる資産を購入した翌年などは申告が漏れやすいため注意が必要です。
申告が必要なのに申告をしないとペナルティを受ける可能性があります。即座にペナルティとならないまでも、市役所などから電話やお尋ねが届いて慌てて申告することになるかもしれませんのでご注意いただければと思います。
【編集後記】
午前中は償却資産税の申告、午後からは自身の申告・経理について。
【1日1新】
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