最近、「金を売却した」という話を聞くことが増えました。
投資商品として持っている方も多いのかもしれません。
購入時よりも高く売れると利益が出ますが、その利益には所得税がかかります。
今回は、金を売ったときの所得税の扱いについて、整理しておきます。
金を売ったときの所得区分
個人が保有している金地金を売却した場合、その利益は原則として「譲渡所得」に当たります。
事業として継続的に売買している場合などは別ですが、単に資産として保有している金を売るケースでは、譲渡所得で考えるのが通常です。
譲渡所得は、
売った金額 -(買った金額と手数料など+ 売ったときに直接かかった経費)- 特別控除50万円=譲渡所得
という計算になります。
購入時の領収書や明細が残っていない場合には、原則は売った金額の5%を買った金額とみなすという扱いになります。
不利な取り扱いになってしまうので、買ったときの金額はきちんと資料として残しておきましょう。
5年という期間
譲渡所得には、短期と長期の区分があります。
基準は「保有期間5年」です。
- 5年以内に売却 → 短期
- 5年超保有してから売却 → 長期
この違いは非常に大きく、長期の場合は、課税される金額が半分に圧縮されます。
具体的には、先ほど計算した譲渡所得の金額が1/2になります。
「いつ買ったか」で税負担が変わるため、売却のタイミングを検討する際には、保有期間の確認が重要になります。
最終的に他の所得と合計する
金を売って計算した所得金額は最後にそのほかの給料や事業の所得などと合計して、その金額に税率をかけて税金の額を計算します。
他の収入が多かった年に売却すると当然ながら最終的に支払う税金も増えることになります。
金の値段が高くなっているからとすぐに売却する(もちろん高い時に売ることは重要かもしれませんが)のではなく、税金のことも頭にいれつつ「売る前に一度検討する」ことをおすすめします。
※本記事は一般的な内容を前提に記載しております。実際の申告を行う場合には個別の事情も含めて検討する必要がありますので、税務署や税理士へご相談いただくようお願いします。
【編集後記】
午前中はコンテンツづくりの続きをして、一旦形に。税務の取扱いについて調べものをし、子どもたちが帰宅したので一緒に本を買いに本屋へ外出しました。
【1日1新】
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