健康保険の任意継続
健康保険入っていますか?
普段特に意識することはありませんよね。私もそうでした。
でも、すべての人が健康保険に入っています。
働いている人は勤務先の健康保険組合等で社会保険に。自営業の人は国民健康保険に。
家族の方はその世帯主として収入が多い方の社会保険に一緒に入っているかと思います。
これによって日本国民すべての人が健康保険に加入し、病院での自己負担3割等で医療が受けられているわけです。
職場を退職すると
職場を退職すると、勤務先の社会保険からは原則脱退しなければなりません。
転職であれば次の勤務先の社会保険に加入し、フリーランスとして独立するのであれば、国民健康保険に加入します。
この場合、国民健康保険に加入する場合はすごく支払う金額が増えます。
なぜかというと、勤務先の社会保険の場合は事業主負担といって、会社がその半分を負担してくれています。
普段はそんなこと意識することは全くありません。給与明細などにもでてきませんから。
しかし、国民健康保険はお住まいの市区町村によって異なるものの、当然そういった事業主負担はありませんので、同じ収入(所得)金額であれば負担する金額も増えることになります。
また、扶養している家族がいる場合も同様です。勤務先で加入している社会保険は扶養している家族の人数によって負担する金額は変わりません。独身の方も子供を養っている方も給料が同額であれば一緒です。
しかし、国民健康保険は扶養する人数が増えればその分だけ負担金額も増えます。なので、サラリーマンがフリーランスになる場合には健康保険の負担金額は大きく増えてしまうことがあります。
任意継続は有力な選択肢
じゃあ国民健康保険で高い金額を払うしかないのか。
とれる方法はいくつかあります。
一つは、退職する勤務先の社会保険に継続して加入する「任意継続」という制度を利用すること。
私はこれを利用する予定です。
自己都合等で退職する場合でも最長2年間は元の勤務先の社会保険に継続して加入できるという制度です。
当然会社が半額を負担してくれることはなくなるので、負担額は増えますが上限があるため、国民健康保険に加入するよりも支払う金額を抑えられることが多いようです。
また、ご家族の場合で夫婦で仕事をしている場合などは子供の扶養する方を変更することも選択肢となります。
夫婦ふたりともが収入を得ている場合、その子供がどちらの健康保険に加入するかは原則として収入の多い方の健康保険に加入することになります。
なので退職にともなって一時的に収入が減少する場合などは、子供を配偶者の方の社会保険に変更することで、国民健康保険料が大きく増えることを避けることできます。
また、自分自身も配偶者の扶養となることができればそもそも保険料の負担は不要です。ただ配偶者の方の健康保険組合の規定等に合致するかどうかはよく確認が必要です。
制度をよく調べて選択することが大事
今回の健康保険に限らず、お金にかかわる話を普段あまり意識しないでいることが多いですし、知らないと大きく損をしてしまうことが多いです。
国民皆保険制度はとてもよい制度で(アメリカでは民間の保険でまかなうのが一般的と聞きます)日本はとても良い国だと思いますが、税や社会保険は制度があまりにも複雑で、意思決定にも情報収集から始まって高いコストが必要です。
ぜひご自身のおかれた状況や利用できる制度を踏まえて最適な選択をしていただければと思います。
※今回の記事はあくまで一般的な点を記事にしていますので、もし同様の状況でお悩みの方は勤務先の担当者やお住まいの市区町村の担当者の方にご確認いただくようお願いいたします。